遺言がある場合 | 遺言がある場合、財産を取得すると指定された人が、指定された財産を取得します。 |
遺言がない場合 | 遺言がない場合、法律で定める相続人が財産を取得します。 相続人となる方は、次の「相続人一覧表」のとおり定められており、配偶者は常に相続人となり、あとは優先する順位が決められています。 |
順位 | 内容 | 相続人 | |
第一順位 | 子供がいる場合 | 子供 | 配偶者 |
第二順位 | 子供がいない場合 | 父母 | |
第三順位 | 子供や父母がいない場合 | 兄弟姉妹 |
★1 子供、父母、兄弟姉妹が2人以上の場合、相続分は均等に分けます。
★2 子供や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子が相続人となります。
遺言がある場合 | 遺言がある場合、財産を取得すると指定された人が、指定された財産を取得します。 |
遺言がない場合 | 遺言がない場合、法律で定める相続人が、法律で定める相続分により財産を取得します。相続分は、次の「相続分一覧表」のとおり定められています。 |
順位 | 内容 | 相続人と相続分 |
第一順位 | 子供がいる場合 | 配偶者・・・1/2 子 供・・・1/2 |
第二順位 | 子供がいない場合 | 配偶者・・・2/3 父 母・・・1/3 |
第三順位 | 子供や父母がいない場合 | 配 偶 者・・・3/4 兄弟姉妹・・・1/4 |
★1 子供、父母、兄弟姉妹が2人以上の場合、相続分は均等に分けます。
★2 子供や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子が相続人となります。
遺言がない場合、相続人の間で「遺産分割協議」という話し合いを行い、相続人の誰がどの財産を取得するかを決めます。その内容は、相続人の同意があれば法律で定められている相続分と異なることも可能です。 |
★1 「遺産に係る基礎控除」= 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数 |
★1 法定相続人の数 相続の放棄がある場合、相続の放棄がなかったものとした相続人の数
【財産】 ・不動産(土地、建物、借地権) ・事業用財産 ・有価証券(株式、出資、公社債) ・現金、預貯金等 ・家庭用財産 ・貴金属、書画骨董 ・生命保険金等 ・退職手当金等 ・その他の財産 |
【債務】 ・借入金、未払金、税金、その他 ・葬式費用で一定のもの |
【財産】―【債務】 相続税が課税される部分 |
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「遺産に係る基礎控除」以下ならば、相続税はかからない
■特例を適用する場合は、相続税の申告が必要
相続税が課税される部分が「遺産に係る基礎控除」を超えている場合でも、小規模宅地を相続した場合や配偶者が相続した場合など特例を適用することにより相続税額を軽減することができます。
この特例を受けるためには 相続税の申告が要件 となります。「遺産に係る基礎控除」を超え、特例適用により納税が生じない場合でも、相続税の申告が必要となりますので
ご注意下さい。
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サンロードプラザダイアパレス吉祥寺903
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